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新産業等用地

新産業等
用地

盛岡市の新たな産業拠点
「道明地区新産業等用地」

道明地区新産業等用地は、職住が近接する新しいかたちの産業等用地。
盛岡南新都市に隣接し、東北新幹線や東北自動車道とのアクセスにも恵まれています。

→立地事業者募集の詳細はこちら

道明地区新産業等用地画像

撮影:平成29年

主要都市から盛岡市へのアクセス

都市名 飛行機・鉄道 自動車(フェリー)
東 京 約2時間10分(新幹線:東京~盛岡) 約5時間20分
(東北道など)
札 幌 約1時間(空路:新千歳~花巻)
約6時間(新幹線ほか:札幌~盛岡)
約10時間
(東北道など)
※大間-函館間 フェリー利用
仙 台 約40分(新幹線:仙台~盛岡) 約2時間20分
(東北道)
大 阪 約1時間20分(空路:伊丹~花巻)
約5時間(新幹線:新大阪~盛岡)
約12時間
(東北道など)
名古屋 約1時間10分(空路:小牧~花巻)
約4時間10分(新幹線:名古屋~盛岡)
約10時間10分
(東北道など)
福 岡 約2時間(空路:博多~花巻)
約14時間20分(新幹線:博多~盛岡)
約19時間
(東北道など)

■花巻空港から盛岡駅まで、バスで約45分

助成制度

事業所の立地・拡充等に対する
主な助成制度

盛岡市では、市内への企業立地をサポートするため、独自の優遇制度を設けています。
制度の詳細につきましては、
盛岡市 商工労働部 ものづくり推進課(TEL:019-626-7551)へお問合せください。

項目 制度の内容
工場等の新設拡充に対する
補助金
企業立地促進
事業補助金

道明地区新産業等用地

対象業種

製造業、ソフトウェア業、自然科学研究所、環境計量証明業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、非破壊検査業、デザイン業、機械設計業、エンジニアリング業及びこれらに関連する研究開発等の事業

補助の内容

工場等の新設、拡充又は移転をした場合、投下固定資産1億円以上で、一定の数の新規雇用等を行う場合、固定資産投資額の一定割合を補助

【新設の場合】
事業区分 新規雇用者数等 補助率 限度額
ヘルステック
事業
1人以上
又は雇用者数維持かつ生産性向上10%以上
20% 3億円
リーディング
産業
製造業:10人以上かつ最終計画20人以上
製造業以外:5人以上
15% 3億円
上記以外の
事業
製造業:10人以上かつ最終計画20人以上
製造業以外:5人以上
10% 1.5億円
【拡充又は移転の場合】
事業区分 新規雇用者数等 補助率 限度額
ヘルステック
事業
1人以上
又は雇用者数維持かつ生産性向上10%以上
20% 3億円
リーディング
産業
1人以上
又は雇用者数維持かつ生産性向上10%以上
10% 3億円
上記以外の
事業
製造業:10人以上かつ最終計画20人以上
製造業以外:5人以上
10% 1.5億円
1人以上
又は雇用者数維持かつ生産性向上10%以上
5% 1.5億円

※ヘルステック事業
先端的な技術を活用した医療、介護、健康増進等のための機械器具、医薬品、ソフトウェア等の製造又は研究開発を行う事業
※リーディング産業
食料品製造業、金属製品製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業及び情報提供サービス業
※生産性
物的労働生産性(生産数量/従業員数)又は価値労働生産性(生産額/従業員数)

その他

対象業種

製造業、ソフトウェア業及び自然科学研究所

補助の内容

工場等の新設をした場合であり、投下固定資産1億円以上及び新規雇用者が5人以上(製造業は10人以上、最終計画20人以上)の場合に、固定資産投資額の10%(限度額:3億円)を補助

工場等新設拡充
促進事業補助金
対象業種

製造業、ソフトウェア業、自然科学研究所、道路貨物運送業、卸売業、情報サービス業、デザイン業、広告業、機械設計業、非破壊検査業、産業用設備洗浄業及びエンジニアリング業

補助の内容

工場等の新設又は拡充に係る固定資産投資額の総額が一定期間において2,000万円以上の場合、当該固定資産に係る固定資産税相当額の一定割合を補助

事業区分 補助率 補助期間
製造業、ソフトウェア業、自然科学研究所、道路貨物運送業及び卸売業 100% 3年間
上記以外の事業 90% 3年間

※特定地域における産業の活性化に関する条例(平成18年岩手県条例第18号)による不動産取得税等の課税免除を受ける場合にあっては、5年間(ただし、4年目及び5年目の補助率は、50%)

コンタクトセンター、
ニュービジネスに
対する優遇措置
【新規雇用に関する助成措置】
適用条件

操業開始日から3か月以内に市民を20人以上新規雇用し、1年以上継続雇用した場合

補助の内容

雇用1人につき20万円を助成(限度額:2,000万円・操業開始の翌年度のみ助成)

【通信回線使用料及び事業所の賃貸料の助成措置】
適用条件

補助を受けようとする年度の3月31日時点の新規雇用者が20人以上の場合

補助の内容

通信回線使用料の1/2以内又は事業所の賃貸料の1/3以内の額を操業開始の翌年度から3年間助成

ソフトウェア業の
新規立地に対する
優遇措置
適用条件

補助を受けようとする年度の3月31日時点の新規雇用者が3人以上の場合

補助の内容

事業所の賃貸料の1/3以内の額を操業開始の翌年度から3年間助成(単年度限度額:500万円)

雇用奨励金
対象業種

製造業、ソフトウェア業、自然科学研究所、道路貨物運送業、卸売業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、デザイン業、広告業、機械設計業、産業用設備洗浄業及びエンジニアリング業

補助の内容
  • 固定資産及び工場敷地の取得価格の総額が一定期間内において5,000万円(拡充の場合は、2,500万円)以上
  • 市内居住の新規雇用者が10名(拡充の場合は、5名)以上の場合に新規雇用者1名あたり20万円(拡充の場合は、10万円)を補助(上限額:2,000万円)